南橋本歯科クリニック様の医療法人設立成功事例



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神奈川県相模原市 歯科 院長 大舘先生に
柏崎法務事務所を活用した経緯と評価について詳しく聞きました。


(大舘先生のクリニックについて)
大舘先生のクリニックは、
相模原市内のショッピングセンターの一角に開業している歯科です。

開業は平成22年。
人員数は、医師4名、衛生士などスタッフ7名の計11名。

■ 医療法人設立の「難しい部分」を柏崎法務事務所に依頼



― 大舘様が、今回、柏崎法務事務所に依頼した業務の内容を教えてください。

当院は、平成25年11月より、医療法人となりました。

柏崎法務事務所には、医療法人設立の際の、
「難しい部分」、「一筋縄ではいかない部分」
を担当していただきました。

■ 定期借地権に関わる困難



― 「柏崎法務事務所に医療法人設立の『難しい部分』を依頼した」
  とは具体的には。

柏崎法務事務所に依頼したのは、「定期借地権の取り扱い」の部分です。
医療法人設立の手続きは、最初は、当院の顧問税理士に依頼していました。

しかし、手続きを進めていくうちに、定期借地権に関する部分が、
税理士では手に負えなくなってきたので、そこを柏崎さんに依頼した次第です。

それ以外にも、認可書類を出す寸前に、不測の事態が起き、
その時は、税理士も自分も、「もうダメだ」と思いましたが、

このときも柏崎さんに頑張っていただき、
無事に申請、登録にこぎつけました。

今回、当院が無事に医療法人となれたのは、
ひとえに柏崎さんのノウハウと尽力の賜です。

柏崎さんがいなかったら、当院は今も個人事業のままだったでしょう。

■ 医療法人を設立をしようと考えた経緯



― 大舘先生が、自院を医療法人にしたいと思うようになった
経緯を教えてください。

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平成24年の決算後に、個人事業主から医療法人に移行する、
いわゆる「法人成り」をしようと決めました。

医院を設立して2年が経ち、業績も順調に推移したので、
「そろそろ法人にした方が良いだろう」と考えたのです。


法人登録の手続きは顧問税理士に依頼することにしました。

その税理士は、医療法人設立は経験がある
ということだったので、大丈夫だろうと思いました。

その時は、医療法人設立について特に困難は感じていませんでした。
「医療法人設立なんて、株式会社作るのと一緒でしょ。

登録・登記すればいいんでしょ」と軽く考えていたのが正直なところです。
先輩や知人の話でも、失敗例など聞いたこともありませんし。

それが、まさかその後、医療法人設立が不可能になりかけるとは。
その時には思ってもいないことでした。

■ 保健所からの指摘



― 手続きを進めていく上でどんな障害が発生したのでしょうか。

法人登録の作業は平成25年早々からスタートし、
同年5月の仮申請期間中に、
所定の書類を相模原市の保健所に提出しました。

「後は8月の本申請を待つばかりだな」と、
その時はリラックスした気持ちでした。


ところが7月に入って税理士から「保健所から指摘が入りました。

ショッピングセンターとのテナント契約の内容が良くないということです」
と電話が入ってきました。

■ 指摘の具体的な内容



― 「ショッピングセンターとのテナント契約の内容が良くない」
  とは具体的には。

当院は、相模原郊外のショッピングセンターの1テナントとして経営しています。
ショッピングセンターとは、長期間の定期借地契約を交わしています。

契約書には、「契約期間が終わったときに、
賃借契約を自動的に更新することはない
(=更新する場合は新たに話し合う必要がある)」

という旨の文言が書いており、これが保健所から問題視されたのです。

「この文言がある限り、医療法人設立を許可することは難しい」
という回答でした。


私としては「え、それでダメになっちゃうの!?」
と虚を突かれた思いでした。

まずはショッピングセンターに相談し、
「このままでは医療法人設立ができません。

契約書の文言を修正してもらえないでしょうか」と頼みました。
しかし、「他はともかく、そこの文言だけは絶対にダメです」と拒絶されました。

■ 柏崎に聞く ~ いったい何が問題だったのか?



― 柏崎さんにお聞きます。  

  「賃借権の自動更新がない」という文言は、
  どこがそんなに問題なのですか。

  一般の住居(アパート)だって「自動更新」ではなく、
  契約終了後に更新するしないを話し合って決めます。

  「自動更新なし」は、世の中の普通のことだと思えるのですが。


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柏崎:
いただいた質問には、根本のところからお答えいたします。

まずこれをお読みの皆様に知っていただきたいのは、
「株式会社などの法人設立」と「医療法人の設立」は、

それを受け付ける行政側の姿勢がまったく違うということです。


■ 一般法人の設立と医療法人の設立との、根本的な違い



― どんなふうに違うのでしょうか。

柏崎:
株式会社の設立では、それが行政(法務局)に拒絶されることはまずありません。

正しい書類を提出すれば普通に認可されますし、
もし書類に間違いがあったと しても教えてくれます。

株式会社の登録は、基本的に、「拒絶するための制度」ではなく、
「許可するための制度(=みなさんウエルカム)」なのです。

単純な 話として、起業が増えることは、
日本の国策としても歓迎ですし。。

しかし、医療法人の登録の場合は違います。


行政としては、

「医療法人になってよいのは、正しく誠実な医療従事者だけである。
 日本の医療水準を保つためにも、
 不適格な申請者は、医療法人にさせてはいけない」

と考えています。


つまり、医療法人の認可は、本質的に
「拒絶するための制度(=ダメな所はハジきます)」というものなのです。

ただ書類を揃えれば、設立できるという「軽いもの」ではありません。


また、通常の会社設立の場合、必要とされる押印は、
社長と役員のものだけですが、

医療法人設立の場合、それに加え、銀行や関係者の押印が必要になるのも、
手続きを重たくしている一要素です。


■ 行政が気にすること



― たとえば、どんな点が拙いと拒絶されるのでしょうか。

柏崎:
「その病院の建屋が所有物であるか、あるいは長期賃借契約であることが望ましい」

ということは、行政が医療法人の申請書類を見るとき、
気にする点の一つです。

これは、医療法人の設立を認可した病院には、
認可したその場所、その地域で、長らく医療を行ってほしい、

行政側としてそれを担保したいという観点です。

その観点からすれば、建屋は「所有」が最も望ましい。
不動産を持っているなら、ずっとその場にいるだろうと見なせます。


次に望ましいのは、賃貸であったとしても長期契約、
最低10年契約であることで、最も望ましくないのは、短期賃借契約です。

行政の立場からすると、そんな病院は、
認可した後で、どこかに引っ越してしまうかもしれないと思えるからです。


今回の大舘先生のクリニックの件は、
契約年数についてはOKでしたが、

契約終了後に自動更新がない(=契約更新が必ずあるとは限らない)という点が、
行政から問題視されたわけです。

もし契約更新がない場合、大舘先生のクリニックは
橋本地区から引っ越すかもしれない、

それでは医療法人認可の基本精神に反する、
そう考えて、その文言の削除を依頼してきたのです。